「人手不足で職員の採用が進まない」
少子高齢化が進む中、多くの介護施設がこの課題に悩まされているのではないでしょうか。
「特定技能」介護は、介護職として働くことのできる外国人を雇用する場合におすすめの在留資格です。
本記事では、「特定技能」介護の特徴と、受け入れにあたっての要件や注意点を解説します。
目次 介護分野で就労できる在留資格4つ 「特定技能」介護の特徴 「特定技能」介護のメリット 企業側の受け入れ要件・注意点 まとめ |
介護分野で就労できる在留資格4つ
現在、外国人が介護分野で就労することのできる在留資格は4つあります。
.「技能実習」介護 .「特定技能」介護 . 在留資格「介護」 . 特定活動「EPA」 |
4つの在留資格の比較は、次回の記事でまとめる予定です。
それでは早速、「特定技能」介護の特徴をみていきましょう。
「特定技能」介護の特徴
「特定技能」介護の特徴は、以下の3点が挙げられます。
. 技能実習より任せられる業務が幅広い . 1人で夜勤が可能 . 配属後すぐに人員配置基準に加えることができる |
- 技能実習より任せられる業務が幅広い
特定技能は単純労働も含む業務が可能なため、技能実習よりも制限が少ないことが特徴です。
具体的には、身体介護と付随する支援業務全般を行うことができます。
- 1人で夜勤が可能
日本人と同じ勤務形態で働くことができるため、人手不足の現場にとっては大きなメリットになります。
- 配置後すぐに人員配置基準に加えることができる
特定技能では初日から人員配置基準に算定され、日本人と同じように配置換えが可能です。
一方で技能実習の場合、配属後6ヶ月間は人員配置基準に加えることが出来ません。
「特定技能」介護のメリット
「特定技能」介護は他の介護分野の在留資格と比較して多くのメリットがあります。
。在留資格取得のハードルが低い 。低コストでの採用が可能 。技能実習に比べて就業までのスピードが早い 。事務作業が少なく済む 。介護福祉士の資格取得で在留資格「介護」に変更できる可能性がある |
- 在留資格取得のハードルが低い
介護分野の基本的な知識と日本語能力を確認する試験に合格すれば、在留資格取得の要件を満たすことができます。
一方で在留資格「介護」では、介護福祉士養成施設を卒業するか、日本語で介護福祉士の試験に合格する必要があり、在留資格取得のハードルが特定技能よりも高いといえます。
- 低コストでの採用が可能
特定技能では、技能実習よりも採用コストをおさえることができます。
技能実習は配属前後の手続きや教育に時間と労力がかかる上に、監理団体を経由する必要があるため特定技能よりも採用コストがかかります。
- 技能実習に比べて就業までのスピードが早い
日本国内で特定技能有資格者を採用することができれば、最短1ヶ月程度で就業を開始することができます。できるだけ早く外国人を採用したい企業にとっては大きなメリットになるでしょう。
一方で技能実習は、国外から人材を募集するため、就業まで1年程度かかる場合があります。
- 事務作業が少なく済む
技能実習生の受け入れ時に比べ、書類の提出などの事務作業が少なく、受け入れ企業の負担も少なく済みます。
- 介護福祉士の資格取得で在留資格「介護」に変更できる可能性がある
「特定技能」介護では、介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格「介護」へ変更できる可能性があります。
在留資格「介護」は在留期間に制限がなく、家族の帯同もできるため、外国人・企業側の双方に利点があるといえます。
4つの在留資格の比較は、次回の記事でまとめる予定です。
最後に、受け入れ時の要件と注意点を紹介します。
企業側の受け入れ要件と注意点
事業所の種類 | 訪問介護も解禁へ |
業務内容 | 身体介護・付随する支援業務 |
雇用形態 | 直接雇用 |
報酬 | 日本人と同等以上 |
受け入れ人数の上限 | 日本人の常勤職員数を超えない数 |
特定技能協議会への加入 | 必須 |
特定技能外国人への支援 | 就労・生活支援が必要 |
- 事業所の種類:訪問介護サービスも解禁へ
老人ホームや介護老人保健施設、特定介護福祉施設、グループホーム、デイサービスなどの介護施設であれば、特定技能外国人を受け入れることができます。
従来であれば訪問系の介護サービスにおいては特定技能外国人を受け入れることができませんでしたが、厚生労働省は2024年6月、特定技能外国人の訪問介護サービスへの従事を解禁する方針を発表しました。早ければ2025年度中に解禁される見通しです。
- 業務内容:身体介護と付随する支援業務
特定技能外国人が従事できる業務は次の2つです。
身体介護業務:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄の介助
支援業務:レクリエーションの実施や機能訓練の補助など
また、上記の業務に付随する業務に従事することも可能です。
- 雇用形態:直接雇用のみ
特定技能制度において「漁業」、「農業」の2分野以外では、派遣雇用はできません。
また、フルタイムでの雇用が必要です。
短期勤務やアルバイトとしての雇用はできないため注意しましょう。
- 報酬:日本人と同等以上
報酬は、同じ業務に従事する日本人従業員と同等か、それ以上を支払わないといけません。
研修期間や他の福利厚生も同様です。
- 受け入れ人数の上限:日本人の常勤職員数を超えない数
1つの事業者において受け入れられる特定技能外国人の数は、日本人の常勤介護職員の総数を超えてはいけません。
- 介護分野における特定技能協議会への加入
特定技能協議会は、各構成員の連携緊密化を図り、特定技能外国人が適正に受け入れられるような体制作りを目的としています。
「特定技能」介護の外国人を受け入れる企業は、事前にその分野の特定技能協議会に加入する必要があります。
- 特定技能外国人への支援が必要
特定技能外国人が日本で安心して働き、生活することができるよう、受け入れ企業は職場や日常生活における支援を実施することが法律で義務付けられています。
※具体的な支援の内容については別の記事【1号特定技能外国人への支援計画って何?】で紹介していますので参考にしてください。
まとめ
「特定技能」介護の外国人を採用するメリットと、受け入れ企業側の要件や注意点について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
次回の記事では、介護分野における4つの在留資格を比較し、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。
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