【採用担当者必見】厚労省による外国人労働者雇用労務責任者講習とは?

近年、多くの企業が外国人労働者の雇用に積極的に動き始めています。

そこで、厚生労働省が、外国人労働者に関する制度への理解を深めてもらいトラブルを減らそうと、講習会を開いていることをご存知でしょうか?

目次
はじめに
講習について
講習タイムテーブル
まとめ

はじめに

新型コロナウイルス禍後、外国人雇用が再び増えていることから、

厚生労働省は今年3月より雇用企業の労務担当者向けの講習を開始しました。

外国人労働者の職場・地域への定着を図るためには、外国人特有の事情にも配慮し、

適正な雇用労務管理を行うことが重要です。

関係する制度や法令のヘの理解不足、言葉の壁で起こるトラブルを防ぎ、

外国人労働者が快適に日本で働き、生活できる環境を作るため、

専門家が雇用上のルールや文化の違い、外国人労働者に必要な配慮について具体的な事例を交えて紹介しています。

講習について

受講対象者・外国人労働者雇用労務責任者として選任されている人、または選任が予定されている人・外国人労働者を雇用する事業所の事業主、または人事・労務等を担当している人
受講料無料
開催場所東京都、神奈川県、千葉県、栃木県、茨城県、埼玉県、静岡県、長野県、岐阜県、大阪府、京都府、兵庫県、三重県、愛知県、広島県、岡山県、香川県、福岡県、熊本県、宮城県、北海道

※厚労省は、外国人労働者を常時10人以上雇用する事業者は「外国人労働者雇用労務責任者」を選任することとしています。

※この講習は、雇用する外国人労働者が常時10人でない事業所の担当者も受講することができます。

講習では、外国人労働者がその能力を十分に発揮し活躍できる就労環境整備に取り組むために必要となる外国人雇用に関するルール・制度、言語・文化の違い、その他必要な配慮などについて学びます。

具体的な内容としては、

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人材は、店舗や工場などの現場での単純労働に従事させられないこと。また、留学生は卒業するとアルバイトができないこと。
日本では未消化の有給休暇を買い上げる義務はないが、賃金で清算できる国もあるため、事前に説明していないとトラブルになる恐れがあること。
旧正月など出身国の祝日、食事や礼拝、断食月といった宗教上の慣習への理解の重要性。

などの事項について、外国人の雇用や労務管理に詳しい行政書士から説明がされます。

また、よくある外国人労働者のトラブル事例や、コミュニケーションのとり方について実際のケースを交えて学ぶことができます。

受講者からは、

「人手不足で外国人雇用は待ったなしだが、思っていた以上に制度が複雑で驚いた」

「生活習慣や宗教の血がいへの配慮も大切と分かり、勉強になった」

などの声があります。

講習タイムテーブル

講習は全て14時に開始、17時半に終了します。

13:40受付
14:00講義1はじめに(適正な外国人労働者雇用労務管理の必要性)
14:20講義2外国人雇用のルール(在留管理制度の知識・手続と外国人雇用状況届出)
15:20講義3外国人労働者の雇用労務管理(労働関係法令・社会保険関係)
16:30講義4異文化理解とコミュニケーション配慮
17:20振り返り、アンケート記入、受講証明書交付
17:30終了

講習会は事前予約制です。申し込み情報はこちらのURLからご確認ください。

詳細ページ:https://gaikokujin-roumu.mhlw.go.jp/

まとめ

本記事では、厚労省が実施している、雇用労務責任者向けの講習について紹介しました。

外国人雇用をお考えの企業様、担当者様はこの機会に参加を検討されてみてはいかがでしょうか。

今後の記事では、引き続き外国人材に関するトピックを紹介していきます。

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