【特定技能1号・2号】7つの違いを解説!

2019年4月に新たな在留資格「特定技能」が新設されましたが、1号・2号の区別があることをご存じでしょうか?

本記事では特定技能1号と特定技能2号の違いについて詳しくまとめていきたいと思います。

目次
おさらい~特定技能とは~
1号・2号の違い
1. 在留期間
2. 技能水準
3. 職種
4. 外国人支援
5. 日本語能力試験
6. 永住権の取
7. 得家族帯同
まとめ

おさらい~特定技能とは~

「特定技能」は、2019年4月に日本の労働力不足の解消を目的として新設された在留資格です。

特定技能人材は、事前に日本語能力試験と技能評価試験に合格してきているため、配属後すぐの活躍が期待できます。

特定技能の詳細については以前の記事で詳しく紹介していますので、そちらも参考にしてみてください。

1号・2号の違い

特定技能1号と2号には、主に7つの違いがあります。

特定技能1号特定技能2号
在留期間上限5年上限なし
技能水準相当の知識または経験を必要とする技能熟練した技能
職種12分野(+4分野)介護を除く15分野
外国人支援必要あり不要
日本語能力試験必要あり不要
永住権の取得不可要件を満たせる可能性あり
家族帯同不可配偶者と子であれば可
  1. 在留期間
特定技能1号特定技能2号
上限5年(1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新)上限なし(3年・1年・6ヶ月ごとの更新)

特定技能1号は5年まで、特定技能2号は上限がありません。

つまり特定技能2号は、在留資格の更新をすれば無期限で雇用することができます。

1号と比べると更新までの期間が長いため、企業によっては申請作業の手間を省けるでしょう。

  1. 技能水準
特定技能1号特定技能2号
相当の知識または経験を必要とする技能熟練した技能(現場監督者としての実務経験が必要)

特定技能2号は、1号よりも高いレベルの技能が求められます。

具体的な技能水準の違いとして、建設分野の事例を挙げます。

【1号】図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する【2号】建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する

参考:「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領 法務省

特定技能2号では、他の従業員を指導したり、作業工程を管理したりなど、現場監督者としての経験が求められます。

  1. 職種
特定技能1号特定技能2号
【12分野+4分野】
介護
ビルクリーニング業(清掃)
素形材・産業機械・電気電子情報関連製
造業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業宿泊業(ホテル・旅館)
農業
漁業
飲食料品製造業
外食
自動車運送業鉄道
林業
木材産業
【介護を除く15分野】

ビルクリーニング業(清掃)
素形材・産業機械・電気電子情報関連製
造業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業航空業
宿泊業(ホテル・旅館)
農業
漁業
飲食料品製造業
外食
自動車運送業
鉄道
林業
木材産業
※2024年4月に新たに4分野(自動車運送業・鉄道・林業・木材産業)が追加されました。

特定技能2号では、介護分野は対象外となります。

2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年に介護以外の分野が新たに追加されました。

  1. 外国人支援
特定技能1号特定技能2号
必要あり不要

特定技能1号人材を受け入れる企業は、支援計画の策定と実施が必要です。

過去2年間に外国人労働者を雇用していない場合は、登録支援機関へ支援を委託しなければなりません。

一方、特定技能2号は支援計画の策定と実施は不要です。

  1. 日本語能力試験
特定技能1号特定技能2号
必要あり不要

特定技能1号では日本語能力試験を受験し合格する必要がありますが、2号では試験が免除されます。

  1. 永住権の取得
特定技能1号特定技能2号
不可要件を満たせる可能性あり

出入国在留管理庁によると、永住権取得の要件のひとつとして、10年間の在留が必要とされています。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

参考:永住許可に関するガイドライン(令和6年6月10日改訂) 出入国在留管理庁

特定技能2号は在留資格の更新に上限がないため、取得してから10年を超えると永住権の取得申請が可能になります。

  1. 家族帯同
特定技能1号特定技能2号
基本的に不可配偶者と子であれば可能

特定技能2号は、配偶者と子であれば在留資格が付与され、日本で生活することができます。

まとめ

今回は特定技能1号・2号の違いをまとめました。

特定技能2号は日本入国後に取得する在留資格となりますが、要件を満たせば家族帯同や永住権の取得が可能になり、特定技能2号人材にとって大きなメリットであると考えられます。

今後の記事では、特定技能に関するトピックを紹介していきます。

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